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事故に遭われたら|松山市で交通事故治療専門病院 岩佐整骨院交通事故治療専門.com

松山市で交通事故に事故に遭われたら

事故に遭われたら

事故の流れ

1.事故発生

❶交通事故発生

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、警察への通報をしましょう。警察への通報は、道路交通法上の義務になりますので、必ず行うようにお願いします。

警察への通報を怠ると罰則が科されるだけでなく、損害賠償請求に必要になる「交通事故証明書」が発行されませんので注意が必要になります。

❷相手方の情報確認

今後の賠償請求に備えて、事故現場では加害者から以下のような情報を確認するようにしましょう。

・加害者の氏名、住所、連絡先

・加害者が加入する自賠責保険や任意保険に関する情報(保険会社名、契約者、契約番号など)

・加害者の車のナンバー、車種

❸保険会社への連絡

被害者自身の加入する保険会社に事故が起きた旨の連絡を行いましょう。保険契約の内容によって、保険会社がレンタカーやレッカー車などの手配を行ってくれる事があります。

❹岩佐整骨院へ連絡

当院への連絡をお願いします。もちろん後からの連絡でも構いませんが、この段階からサポートさせていただけると、スムーズな対応や、事故に対する不安も少なく出来ると思います。

2.治療(通院・入院)

❶事故後は病院、整形外科を受診

事故直後は怪我の症状が無いと思っていても、後から症状があらわれることがあります。事故から2週間以降に病院を受診すると、事故との因果関係を否定されてしまい十分な補償を受けられないかもしれません。

そのため、交通事故の被害に遭ったときは、自覚症状が少しでもあれば病院に行き、医師の診察を受けることが大切です。

❷岩佐整骨院への通院

事故での怪我を少しでも良くして、完治を目指していくには、整形外科だけでの治療だけでは不十分な事が多くあります。

​首や腰の痛み、むち打ち症など、レントゲン写真では確認できない辛い症状なども、岩佐整骨院であれば完治を目指す事ができます。

3.完治、症状固定

病院での治療は、医師が完治または症状固定と診断するまで続けます。

症状固定とは、治療を継続してもこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいまので、症状固定と診断されると、それ以降の治療費については加害者側に請求することができなくなります。

症状固定時期は、医師と相談しながら慎重に判断してもらうようにしましょう。

なお、症状固定後に残存する症状については、後述する後遺障害の申請を行い、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害に関する損害(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など)を請求することが可能です。

4.示談交渉

❶請求できる項目

交通事故の被害に遭った場合に請求できる主な損害の項目としては、以下のものが挙げられます。

・治療費

通院交通費

休業損害

​・害慰謝料

​治療期間や治療の実日数によって金額が異なってきます。

❷弁護士が示談交渉し、増額の可能性

治療が終わると、相手方の保険会社から賠償金の提案が送られてきます。

​その内容に納得がいかない場合、示談してはいけません。

保険会社から提示される賠償額は、保険会社が独自に設定した任意保険基準に基づく金額です。

しかし、任意保険基準による賠償額は、裁判所基準による賠償額に比べると低額であることがほとんどです。そのまま示談に応じてしまうと、十分な賠償を受けられずに終わってしまいます。

​岩佐整骨院の提携弁護士がいますので、必要な場合はご紹介させて頂きます。

4.示談交渉

保険会社との賠償額について合意が得られた場合には、示談成立となります。
保険会社から示談書が送られてきますので、内容をよく確認した上でサインをしましょう。

通常は、示談成立から約2週間程度で被害者が指定した銀行口座に賠償金が振り込まれます。

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